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第130回「ランチタイムデモ」実施

6月26日、130回目の「憲法の破壊を許さないランチタイムデモ」(呼びかけ:憲法9条を守る和歌山弁護士の会)が開催され、40人の市民が参加しました。
前々回(2月21日)から各回の準備は(コーラー役を含め)協力団体の輪番制で実施することとなり、今回は「9条を守る和歌山弁護士の会」が担当し、コーラー役は由良登信弁護士。「子や孫に9条を引き継ごう」「9条を活かした外交を進めよう」「アメリカ言いなりの軍備拡張止めよ」など、内容優先のコールで先導し、ゴールの京橋プロムナードまで行進しました。
次回以降、年内の日程は、下の通りです。
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第131回 2025年10月21日(火)
第132回 2025年12月 8日(月)
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総がかり行動実行委員会「19日行動」に600人

総がかり行動実行委員会は6月19日夜、「参議院選挙勝利へ!The END自民党政治6・19国会議員会館前行動」を行い、600人が参加。社会民主党の福島瑞穂参議院議員、立憲民主党の米山隆一衆議院議員、沖縄の風の高良鉄美参議院議員、日本共産党の山下芳生参議院議員があいさつしました。
憲法共同センター共同代表の新婦人の米山淳子会長が主催者あいさつ。はじめにイスラエルのイラン攻撃について「戦闘行為をやめよ。アメリカは軍事介入するなと声をあげよう」と呼びかけました。「物価高騰で消費税減税や廃止を求める市民の声が7割となっているのに、自民党はまともに応えず、1人2万円のバラマキで選挙に勝とうと思っている。バカにするなと言いたい」と強調。「参院選にむけ、市民連合が立憲野党に要請を行った。市民と野党の共闘で自公政権を少数に追い込もう」と訴えました。
韓日歴史正義平和行動のキム・ヨンハさんは「今日の行動に9人の仲間が参加している」と参加者を紹介。尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権を倒したたたかいなどについて述べ、「日韓国交正常化60周年。東アジアの平和のために一緒にがんばっていこう」と呼びかけました。
平和を求め軍拡を許さない女たちの会の酒井かをりさんは「選択的夫婦別姓を求める市民の声を国会に届けるため、毎週水曜日の夕方、国会議員会館前で行動をしてきた。事情がありどちらかの姓にすることができず、選択的夫婦別姓も実現しないので、結婚を先延ばしにしているとの声が聞かれた。法案は継続審議となった。絶対にあきらめない。選択的夫婦別姓は幸せな人を増やすだけ」と強調しました。
(憲法共同センターNEWS6月20日第526号より)
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【九条噺】
「日本学術会議解体法案」は自民、公明、維新の賛成で可決された。政府は海外の学術機関と同じ高い独立性を確保できると言うが、本当か▼日本学術会議法前文は「日本学術会議は、…わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命…」と述べ、役割は「政府・社会に対し日本の科学者の意見を直接提言。市民社会との対話を通じて科学への理解を深める。地域社会の学術振興や学協会機能強化に貢献。日本を代表するアカデミーとして国際学術交流を推進」だ▼法案は、運営の評価と監査を行う委員・監事は会員外から首相が任命する。これは、学術を軍事に動員するため学術会議の独立性を奪い、時の政権の意向に沿う組織に変える学術会議解体法だ▼政府は「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会員はこの法案で解任できる」「気に入らない科学者は排除する」と言う▼学術会議は首相任命の監事など懸念点を挙げ「独立した自由な学術の営みを代表するアカデミーの活動を阻害するもので到底受け入れられない」と表明している▼日本国憲法は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない(19条)」「学問の自由は、これを保障する(23条)」とする。会員がどんな思想を持っても、どんな学問をしても憲法は保障している。この法は憲法違反と言わねばならない。改訂後、元に戻った国もあるという。今からでも国民世論の力で廃止し、元に戻すべきだ。(南)
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平和的生存権の現在と将来〜日本モデルを世界に広げよう〜
(稲正樹氏講演②)

(525号から続く)
これは論理矛盾だ。この矛盾を隠ぺいしていたのが、民主主義=文明国の軍事力による植民地支配であった。この矛盾を止揚するために、平和の問題を人民の問題としなければならない。代表民主主義の論理により代表者の手に委ねてしまっていた「戦争か平和か」の決断の問題=戦争排除、平和確保を我々の人権として取り戻さねばならない。
戦争の禁止は憲法上の規範となることで、平和の確保は国家権力の国民に対する約束、責任となった。即ち、国民が多数決の仕組みを通してしか関わり得なかった平和が、国民が人権として要求できるものになった。平和は多数決の論理が及ばない、如何なる状況でも確守されるべき優越的な価値になった。そして、核兵器出現で、戦争が地上における最大の悪となり、逆説的にも、戦争が人民の統治の下に服せられる条件が形成された。「人権としての平和」を確立することが、日本国憲法が私たちに課している最大の課題である。
「平和」の阻害を人権侵害と位置づけることによって、国による「平和」阻害行為を排除しようとするのが、日本国憲法の「平和的生存権」の考え方なのだ。日本国憲法は、単に戦争や武力衝突がなければ「平和」だとせず、軍備を持つこと自体、平和を阻害するものだという立場に立っている。これは、憲法9条によって明らかだ。従って、国が戦争や武力行使を行うことは勿論、軍備を保有することも、「平和的生存権」の侵害となるのである。
憲法前文で確認された「平和的生存権」は、その最小限の内容が9条によって具体化されているのであり、9条が「平和的生存権」の具体的内容を示している。「平和的生存権」の内容が明確でないと言われるが、9条は他の条項よりはるかに明確であり、「平和的生存権」は他の人権よりはるかに明確な内容を持っている。一言で言えば、9条=「平和的生存権」の保障規定ということになる。
これに対して、9条違反の行為によって直ちに平和的生存権侵害が発生したと捉えるのではなく、その行為によって具体的・直接的に国民の生命・自由などが脅かされるようになった場合に平和的生存権の侵害と捉える見解の方が多数説である。
主権国家が安全保障を目的とした軍備を一切放棄するという概念は、一般的に非現実的なものとして認識されてきた。非武装平和主義を規定する統治規定・憲法9条は、その「非現実性」を自明視する政府による解釈改憲を通じて、自衛隊や日米安保、「核の傘」への依拠という違憲的要素との共存を強いられてきた。とはいえ、アジア・太平洋戦争という歴史的経験を踏まえた反省から、徹底的な非武装平和主義を規定する憲法9条で政府を方向づけ、「全世界の国民とともに平和のうちに生存」しようとする市民の運動については、憲法規範と現実との間に極めて大きなギャップが存在する現在においてこそ、「憲法上の平和的生存権」により正統化されるべきことを主張したい。憲法9条を非武装平和主義として規定する「信念」を規範的に正統化するものとして、「制憲意思に忠実な形での憲法9条護憲を説く運動を正統化し、これに規範力を付与する機能」を「憲法上の平和的生存権」に読み込むべきこと、そして、憲法9条護憲を目指す市民の主体性を誘導する行為指定機能を「憲法上の平和的生存権」における規範的価値から演繹(推論)すべきこと、この2点が「憲法上の平和的生存権」論の柱である。(おわり)
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書籍紹介 『非戦の誓いⅡ』

基地の中にも被爆の丘にも「9条の碑」を
戦後・被爆80年の今こそ必読の憲法9条の碑を全国行脚した好評続編
【目次】
序章 憎しみの連鎖を断つ憲法9条を世界に
第1章 東日本 <東京3> <関東4> <東北・北海道3>
第2章 中部地方 <東海3> <山梨、石川県2> <長野県4>
第3章 西日本 <近畿3> <中国・四国4> <九州2>
終章 ノーベル平和賞の長崎から世界へ
(地域の中の数字はその地域内の紹介件数)
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著 者:伊藤千尋(いとう・ちひろ)
判 型:四六判並製 210ページ
定 価:1700円+税
発売年月日:2025年4月11日
出 版 社:あけび書房
電話 03-5888-4142
FAX 03-5888-4448
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書籍紹介 『100年先の憲法へ』
『虎に翼』が教えてくれたこと
みんなの「はて?」にこたえる入門書

・そもそも憲法って何?
・憲法は国民から国への命令
・敗戦によって書き込まれた「基本的人権」
・多数決で決めた法律でも侵害できない権利
・従いたくない法律を変えるには?
・尊属殺をめぐる違憲判決の例
・憲法は少数者の権利のためにある
・三淵嘉子が辿った茨の道
・憲法24条と民法改正
・ベアテから日本女性たちへの贈りもの
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著 者:太田啓子(明日の自由を守る
若手弁護士の会メンバー)
判 型:四六判並製 160ページ
定 価:1400円+税
発売年月日:2025年4月22日
出 版 社:㈱太郎次郎社エディタス
電話 03-3815-0605
FAX 03-3815-0698
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